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知らないと損をする!?補助金・助成制度【リフォーム編】

知らないと損をする!?補助金・助成制度【住宅新築編】では子育てエコホーム支援事業の「注文住宅の新築」についての現時点での詳細を書かせて頂きました。

 今回は「リフォーム」の内容についてみていきたいと思います。

対象者

注文住宅の新築や新築分譲住宅の購入の対象者は子育て世帯若者夫婦世帯となっていましたが、リフォームに関しては住宅取得者等が対象となります。

住宅取得者等とは、リフォーム住宅の所有者(法人を含む)、居住者又は管理組合・管理組合法人。工事請負契約等が結ばれない工事は対象外となるので注意が必要です。

補助対象期間

以下の期間内に工事を行うものを対象とします。ただし、別途定める期間内に申請が可能なものに限ります。

〇工事の実施

令和5年11月2日(令和5年度経済対策閣議決定日)以降に工事に着手(工事請負契約後)し、令和6年12月31日までに工事が完了する住宅が補助対象となります。

ただし、令和6年12月31日までに申請が可能なものに限ります

対象工事等

次の①~⑧に該当するリフォーム工事等を対象とします。ただし、次の①~③のいずれかに該当するリフォーム工事を含んでいることが必要であるほか、原則として1申請当たりの合計補助額が5万円未満の場合は申請できません。なお、申請する際は、対象工事に関する証明書等が必要になります。

①開口部の断熱改修
②外壁、屋根・天井又は床の断熱改修
③エコ住宅設備の設置

④子育て対応改修
⑤防災性向上改修
⑥バリアフリー改修
⑦空気清浄機能・換気機能付きエアコンの設置
⑧リフォーム瑕疵保険等への加入

補助額等

上記①~⑧のリフォーム工事等に応じて設定する補助額の合計となり、世帯の属性や既存住宅の購入・長期優良住宅の有無等によって上限補助額が変わります。詳細金額については複雑なため、詳細に書ききれないため上限補助額だけ抜粋してみると、子育て世帯又は若者夫婦世帯の上限は60万円、その他の世帯の上限は30万円となります。ただし子育て世帯または若者夫婦世帯の上限60万円は既存住宅の購入しリフォームを行う場合と記載があるので、自ら居住する住宅でのリフォーム工事時の上限は30万円となります。

 

以上、子育てエコホーム支援事業のリフォームについて簡単まとめてみました。予約申請が可能ですが建築工事の着工後でないと出来ない為お早目の計画・申請をオススメします。

 

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